家畜伝染病予防法 第44条(輸入検疫証明書の交付等)
- 家畜防疫官は、第四十条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し、かつ、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない。
- 2.家畜防疫官は、第四十条第二項又は第四十一条の規定による検査を受けた要検査物について、輸入検疫証明書を請求されたときは、これを交付しなければならない。
- 3.家畜防疫官は、第四十六条第三項の規定による措置を講ずるときは、前二項の規定にかかわらず、輸入検疫証明書を交付しないことができる。
この条文の基本情報
輸入検疫証明書の交付等とは何ですか?
定義輸入検疫証明書の交付等とは、家畜伝染病予防法第44条に定められた規定で、「家畜防疫官は、第四十条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第44条(輸入検疫証明書の交付等)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第44条の条文原文は「家畜防疫官は、第四十条から前条までの規定による検査の結果、指定検疫物が監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところによ…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第44条は第四章 輸出入検疫等に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第44条の前の条は家畜伝染病予防法第43条です。
- 家畜伝染病予防法第44条の次の条は家畜伝染病予防法第44条の2です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/44