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家畜伝染病予防法 第44条の2(販売等の禁止)

第三十六条又は第三十七条の規定に違反して輸入された物(第五十一条第五項において「輸入禁止品」という。)は、販売又は販売の用に供するために行う加工、使用、調理、貯蔵若しくは陳列(第五十一条第四項及び第六項において「販売等」という。)をしてはならない。

この条文の基本情報

販売等の禁止とは何ですか?

定義販売等の禁止とは、家畜伝染病予防法第44条の2に定められた規定で、「第三十六条又は第三十七条の規定に違反して輸入された物(第五十一条第五項において「輸入禁止品」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第44条の2(販売等の禁止)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第44条の2の条文原文は「第三十六条又は第三十七条の規定に違反して輸入された物(第五十一条第五項において「輸入禁止品」という。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第44条の2は第四章 輸出入検疫等に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第44条の2の前の条は家畜伝染病予防法第44条です。
  7. 家畜伝染病予防法第44条の2の次の条は家畜伝染病予防法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第44条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/44_2

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