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家畜伝染病予防法 第36条(輸入禁止)

  1. 何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
  2. 一農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した次のイからハまでに掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(第三十九条第一項において「指定禁止物」という。)
  3. 一動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
  4. 二穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草
  5. 三イ及びロに掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある敷料その他これに準ずる物
  6. 二次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原体
  7. 一監視伝染病の病原体
  8. 二家畜の伝染性疾病の病原体であつて既に知られているもの以外のもの
  9. 2.前項但書の許可を受けて輸入する場合には、同項の許可を受けたことを証明する書面を添えなければならない。
  10. 3.第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を附することができる。

この条文の基本情報

輸入禁止とは何ですか?

定義輸入禁止とは、家畜伝染病予防法第36条に定められた規定で、「何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第36条(輸入禁止)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第36条の条文原文は「何人も、次に掲げる物を輸入してはならない。ただし、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第36条は第四章 輸出入検疫等に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第36条の前の条は家畜伝染病予防法第35条の2です。
  7. 家畜伝染病予防法第36条の次の条は家畜伝染病予防法第36条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/36

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