家畜伝染病予防法 第38条(輸入場所の制限)
指定検疫物は、農林水産省令で指定する港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。但し、第四十一条の規定により検査を受け、且つ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入する物については、この限りでない。
この条文の基本情報
輸入場所の制限とは何ですか?
定義輸入場所の制限とは、家畜伝染病予防法第38条に定められた規定で、「指定検疫物は、農林水産省令で指定する港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。但し、第四十一条の規定により検査を受け、且つ、第四十四条の規定による輸入検疫証明…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第38条(輸入場所の制限)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第38条の条文原文は「指定検疫物は、農林水産省令で指定する港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない。但し、第四十一条の規定により検査を受け、且つ、第四十四条の規定による輸入検疫証明…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第38条は第四章 輸出入検疫等に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第38条の前の条は家畜伝染病予防法第37条です。
- 家畜伝染病予防法第38条の次の条は家畜伝染病予防法第38条の2です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/38