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家畜伝染病予防法 第37条(輸入のための検査証明書の添付)

  1. 次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)は、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体を拡散するおそれがないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写し(次項第二号において「検査証明書等」という。)を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。
  2. 一動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装
  3. 二穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草
  4. 三前二号に掲げる物を除き、監視伝染病の病原体を拡散するおそれがある敷料その他これに準ずる物
  5. 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  6. 一動物検疫についての政府機関を有しない国から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合
  7. 二農林水産省令で定める国から輸入する指定検疫物について、検査証明書等に記載されるべき事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合

この条文の基本情報

輸入のための検査証明書の添付とは何ですか?

定義輸入のための検査証明書の添付とは、家畜伝染病予防法第37条に定められた規定で、「次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第37条(輸入のための検査証明書の添付)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第37条の条文原文は「次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第37条は第四章 輸出入検疫等に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第37条の前の条は家畜伝染病予防法第36条の2です。
  7. 家畜伝染病予防法第37条の次の条は家畜伝染病予防法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/37

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