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家畜伝染病予防法 第38条の2(動物の輸入に関する届出等)

  1. 指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に届け出なければならない。ただし、携帯品又は郵便物として輸入する場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.動物検疫所長は、前項の規定による届出があつた場合において、第四十条第一項又は第四十一条の規定による検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる。

この条文の基本情報

動物の輸入に関する届出等とは何ですか?

定義動物の輸入に関する届出等とは、家畜伝染病予防法第38条の2に定められた規定で、「指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第38条の2(動物の輸入に関する届出等)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第38条の2の条文原文は「指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものを輸入しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、当該動物の種類及び数量、輸入の時期及び場所その他農林水産…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第38条の2は第四章 輸出入検疫等に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第38条の2の前の条は家畜伝染病予防法第38条です。
  7. 家畜伝染病予防法第38条の2の次の条は家畜伝染病予防法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第38条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/38_2

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