家畜伝染病予防法 第39条(検疫信号)
- 外国から入港した船舶であつて指定禁止物又は指定検疫物(以下「指定禁止物等」という。)(郵便物として輸送されたものを除く。)を積載するものは、農林水産省令の定めるところにより、入港後、遅滞なく、検疫信号を掲げなければならない。
- 2.前項の信号は、同項の指定禁止物等について第四十一条の規定による検査を終了し、当該指定禁止物等の積卸しを終了し、又は出港するまでは、おろしてはならない。
この条文の基本情報
検疫信号とは何ですか?
定義検疫信号とは、家畜伝染病予防法第39条に定められた規定で、「外国から入港した船舶であつて指定禁止物又は指定検疫物(以下「指定禁止物等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第39条(検疫信号)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第39条の条文原文は「外国から入港した船舶であつて指定禁止物又は指定検疫物(以下「指定禁止物等」という。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第39条は第四章 輸出入検疫等に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第39条の前の条は家畜伝染病予防法第38条の2です。
- 家畜伝染病予防法第39条の次の条は家畜伝染病予防法第40条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/39