家畜伝染病予防法 第40条(輸入検査)
- 指定禁止物等を輸入した者は、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第三十六条及び第三十七条の規定の違反の有無並びに監視伝染病の病原体を拡散するおそれの有無についての検査を受けなければならない。ただし、既に次条の規定により検査を受け、かつ、第四十四条の規定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入した物については、この限りでない。
- 2.家畜防疫官は、指定禁止物等以外の物が監視伝染病の病原体により汚染し、又は汚染しているおそれがあるときは、輸入後遅滞なくその物(以下「要検査物」という。)につき、検査を行うことができる。
- 3.第一項の規定による検査は、動物検疫所又は第三十八条の規定により指定された港若しくは飛行場内の家畜防疫官が指定した場所で行う。ただし、特別の事由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる。
- 4.家畜防疫官は、監視伝染病の病原体の拡散を防止するため必要があるときは、第一項の検査を受ける者に対し指定禁止物等を前項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる。
- 5.家畜防疫官は、外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者(第四十六条の二第一項において「入国者」という。)に対して、その携帯品(第一項若しくは第二項又は次条の検査を受けた物を除く。第四十六条の二第一項において同じ。)のうちに指定禁止物等又は要検査物が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、必要な限度において、当該携帯品の検査を行うことができる。
この条文の基本情報
輸入検査とは何ですか?
定義輸入検査とは、家畜伝染病予防法第40条に定められた規定で、「指定禁止物等を輸入した者は、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第三十六条及び第三十七条の規定の違反の有無並びに監視…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第40条(輸入検査)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第40条の条文原文は「指定禁止物等を輸入した者は、遅滞なくその旨を動物検疫所に届け出て、その物につき、原状のままで、家畜防疫官から第三十六条及び第三十七条の規定の違反の有無並びに監視…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第40条は第四章 輸出入検疫等に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第40条の前の条は家畜伝染病予防法第39条です。
- 家畜伝染病予防法第40条の次の条は家畜伝染病予防法第41条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/40