家畜伝染病予防法 第12条の5(指導及び助言)
都道府県知事は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理が適正に行われることを確保するため必要があるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべき事項を記載した文書の提示その他の農林水産省令で定める方法により、当該家畜の所有者に対し、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより当該家畜の飼養に係る衛生管理が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、家畜伝染病予防法第12条の5に定められた規定で、「都道府県知事は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理が適正に行われることを確保するため必要があるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第12条の5(指導及び助言)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第12条の5の条文原文は「都道府県知事は、飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理が適正に行われることを確保するため必要があるときは、飼養衛生管理指導等計画に即して、改善すべ…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第12条の5は第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第12条の5の前の条は家畜伝染病予防法第12条の4です。
- 家畜伝染病予防法第12条の5の次の条は家畜伝染病予防法第12条の6です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/12_5