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家畜伝染病予防法 第12条の4(定期の報告)

  1. 飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し、農林水産省令で定める事項を当該家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る事項を当該家畜の所在地を管轄する市町村長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

定期の報告とは何ですか?

定義定期の報告とは、家畜伝染病予防法第12条の4に定められた規定で、「飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第12条の4(定期の報告)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第12条の4の条文原文は「飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関し…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第12条の4は第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第12条の4の前の条は家畜伝染病予防法第12条の3の4です。
  7. 家畜伝染病予防法第12条の4の次の条は家畜伝染病予防法第12条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/12_4

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