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家畜伝染病予防法 第12条の3の4(飼養衛生管理指導等計画)

  1. 都道府県知事は、飼養衛生管理指導等指針に即して、三年ごとに、三年を一期として、飼養衛生管理指導等計画(飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画をいう。以下同じ。)を定めなければならない。
  2. 2.飼養衛生管理指導等計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向
  4. 二当該都道府県の区域内における飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況並びに家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向を把握するために必要な情報の収集に関する事項
  5. 三重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項
  6. 四飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者又はその組織する団体が行う当該家畜の飼養に係る衛生管理の向上のための自主的措置を助長する措置に関する事項
  7. 五飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項
  8. 六前各号に掲げるもののほか、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関し必要な事項
  9. 3.飼養衛生管理指導等計画は、当該都道府県の区域内における飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の状況、家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。
  10. 4.都道府県知事は、飼養衛生管理指導等指針が変更された場合には、飼養衛生管理指導等計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。都道府県知事が、当該都道府県の区域内における家畜の伝染性疾病の発生の状況及び動向又は飼養衛生管理指導等計画の実施状況を踏まえ、必要があると認めるときも、同様とする。
  11. 5.都道府県知事は、飼養衛生管理指導等計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

飼養衛生管理指導等計画とは何ですか?

定義飼養衛生管理指導等計画とは、家畜伝染病予防法第12条の3の4に定められた規定で、「都道府県知事は、飼養衛生管理指導等指針に即して、三年ごとに、三年を一期として、飼養衛生管理指導等計画(飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第12条の3の4(飼養衛生管理指導等計画)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第12条の3の4の条文原文は「都道府県知事は、飼養衛生管理指導等指針に即して、三年ごとに、三年を一期として、飼養衛生管理指導等計画(飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する計画をいう。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第12条の3の4は第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第12条の3の4の前の条は家畜伝染病予防法第12条の3の3です。
  7. 家畜伝染病予防法第12条の3の4の次の条は家畜伝染病予防法第12条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の3の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/12_3_4

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