家畜伝染病予防法 第12条の3の3(飼養衛生管理指導等指針)
- 農林水産大臣は、第十二条の五の規定による指導及び助言、第十二条の六第一項の規定による勧告並びに同条第二項の規定による命令その他都道府県知事が行う飼養衛生管理基準が定められた家畜の飼養に係る衛生管理の改善を図るための措置(以下「飼養衛生管理に係る指導等」という。)の実施に関する指針(以下「飼養衛生管理指導等指針」という。)を定めなければならない。
- 2.飼養衛生管理指導等指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する基本的な方向
- 二重点的に飼養衛生管理に係る指導等を実施すべき事項
- 三飼養衛生管理に係る指導等の実施体制に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、飼養衛生管理に係る指導等の実施に関する重要事項
- 3.農林水産大臣は、最新の科学的知見並びに家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに飼養衛生管理指導等指針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
- 4.農林水産大臣は、飼養衛生管理指導等指針を定め、又は変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 5.農林水産大臣は、飼養衛生管理指導等指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
この条文の基本情報
飼養衛生管理指導等指針とは何ですか?
定義飼養衛生管理指導等指針とは、家畜伝染病予防法第12条の3の3に定められた規定で、「農林水産大臣は、第十二条の五の規定による指導及び助言、第十二条の六第一項の規定による勧告並びに同条第二項の規定による命令その他都道府県知事が行う飼養衛生管理基準…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第12条の3の3(飼養衛生管理指導等指針)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第12条の3の3の条文原文は「農林水産大臣は、第十二条の五の規定による指導及び助言、第十二条の六第一項の規定による勧告並びに同条第二項の規定による命令その他都道府県知事が行う飼養衛生管理基準…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第12条の3の3は第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第12条の3の3の前の条は家畜伝染病予防法第12条の3の2です。
- 家畜伝染病予防法第12条の3の3の次の条は家畜伝染病予防法第12条の3の4です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の3の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/12_3_3