家畜伝染病予防法 第12条の3の2(飼養衛生管理者)
- 飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を行う飼養衛生管理者を選任しなければならない。ただし、当該家畜の所有者が自ら飼養衛生管理者となる衛生管理区域については、この限りでない。
- 一衛生管理区域において当該家畜の飼養を行う者その他当該衛生管理区域に出入りする者(以下この項において「従事者等」という。)を管理すること。
- 二従事者等に対して当該飼養衛生管理基準の周知を行うこと。
- 三従事者等に対して当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うために必要な教育及び訓練を行うこと。
- 2.前項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者について、農林水産省令で定めるところにより、必要な研修を受けさせる等同項各号に掲げる業務を行うために必要な知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
飼養衛生管理者とは何ですか?
定義飼養衛生管理者とは、家畜伝染病予防法第12条の3の2に定められた規定で、「飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第12条の3の2(飼養衛生管理者)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第12条の3の2の条文原文は「飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該家畜の飼養に係る衛生管理を適正に行うため、農林水産省令で定めるところにより、衛生管理区域ごとに、次に掲げる業務を…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第12条の3の2は第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第12条の3の2の前の条は家畜伝染病予防法第12条の3です。
- 家畜伝染病予防法第12条の3の2の次の条は家畜伝染病予防法第12条の3の3です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/12_3_2