家畜伝染病予防法 第12条の3(飼養衛生管理基準)
- 農林水産大臣は、政令で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理(第二十一条第一項の規定による焼却又は埋却が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む。以下同じ。)の方法に関し家畜の所有者が遵守すべき基準(以下「飼養衛生管理基準」という。)を定めなければならない。
- 2.飼養衛生管理基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関する基本的な事項
- 二衛生管理区域への家畜の伝染性疾病の病原体の侵入の防止の方法に関する事項
- 三衛生管理区域内における家畜の伝染性疾病の病原体による汚染の拡大の防止の方法に関する事項
- 四衛生管理区域外への家畜の伝染性疾病の病原体の拡散の防止の方法に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、当該家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し必要な事項
- 3.飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならない。
- 4.農林水産大臣は、少なくとも五年ごとに飼養衛生管理基準に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを改正するものとする。
- 5.農林水産大臣は、飼養衛生管理基準を設定し、改正し、又は廃止しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、都道府県知事の意見を求めなければならない。
この条文の基本情報
飼養衛生管理基準とは何ですか?
定義飼養衛生管理基準とは、家畜伝染病予防法第12条の3に定められた規定で、「農林水産大臣は、政令で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理(第二十一条第一項の規定による焼却又は埋却が必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第12条の3(飼養衛生管理基準)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第12条の3の条文原文は「農林水産大臣は、政令で定める家畜について、その飼養規模の区分に応じ、農林水産省令で、当該家畜の飼養に係る衛生管理(第二十一条第一項の規定による焼却又は埋却が必要…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第12条の3は第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第12条の3の前の条は家畜伝染病予防法第12条の2です。
- 家畜伝染病予防法第12条の3の次の条は家畜伝染病予防法第12条の3の2です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/12_3