産業教育振興法 第2条(定義)
この法律で「産業教育」とは、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学又は高等専門学校が、生徒又は学生等に対して、農業、工業、商業、水産業その他の産業に従事するために必要な知識、技能及び態度を習得させる目的をもつて行う教育(家庭科教育を含む。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、産業教育振興法第2条に定められた規定で、「この法律で「産業教育」とは、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業教育振興法第2条(定義)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
- 産業教育振興法第2条の条文原文は「この法律で「産業教育」とは、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。」で始まります。
- 産業教育振興法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業教育振興法第2条の前の条は産業教育振興法第1条です。
- 産業教育振興法第2条の次の条は産業教育振興法第3条です。
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- 正式書式
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228 - 本サイト収録
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/2