産業教育振興法 第3条(国の任務)
- 国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。
- 一産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。
- 二産業教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。
- 三産業教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。
- 四産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。
- 五産業教育の実施について、産業界との協力を促進すること。
この条文の基本情報
国の任務とは何ですか?
定義国の任務とは、産業教育振興法第3条に定められた規定で、「国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図るこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業教育振興法第3条(国の任務)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
- 産業教育振興法第3条の条文原文は「国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図るこ…」で始まります。
- 産業教育振興法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業教育振興法第3条の前の条は産業教育振興法第2条です。
- 産業教育振興法第3条の次の条は産業教育振興法第4条です。
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- 正式書式
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228 - 本サイト収録
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/3