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産業教育振興法 第4条(実験実習により生ずる収益)

地方公共団体は、その設置する学校が行う産業教育に関する実験実習によつて収益が生じたときは、これを当該実験実習に必要な経費に増額して充てるように努めなければならない。

この条文の基本情報

実験実習により生ずる収益とは何ですか?

定義実験実習により生ずる収益とは、産業教育振興法第4条に定められた規定で、「地方公共団体は、その設置する学校が行う産業教育に関する実験実習によつて収益が生じたときは、これを当該実験実習に必要な経費に増額して充てるように努めなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業教育振興法第4条(実験実習により生ずる収益)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
  2. 産業教育振興法第4条の条文原文は「地方公共団体は、その設置する学校が行う産業教育に関する実験実習によつて収益が生じたときは、これを当該実験実習に必要な経費に増額して充てるように努めなければならな…」で始まります。
  3. 産業教育振興法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
  5. 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業教育振興法第4条の前の条は産業教育振興法第3条です。
  7. 産業教育振興法第4条の次の条は産業教育振興法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228
  • 本サイト収録産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/4

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