産業教育振興法 第5条(教員の資格等)
産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。
この条文の基本情報
教員の資格等とは何ですか?
定義教員の資格等とは、産業教育振興法第5条に定められた規定で、「産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業教育振興法第5条(教員の資格等)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
- 産業教育振興法第5条の条文原文は「産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。」で始まります。
- 産業教育振興法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業教育振興法第5条の前の条は産業教育振興法第4条です。
- 産業教育振興法第5条の次の条は産業教育振興法第6条です。
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- 正式書式
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228 - 本サイト収録
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/5