産業教育振興法 第6条(教科用図書)
産業教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。
この条文の基本情報
教科用図書とは何ですか?
定義教科用図書とは、産業教育振興法第6条に定められた規定で、「産業教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業教育振興法第6条(教科用図書)は、日本の産業教育振興法に含まれる条文です。
- 産業教育振興法第6条の条文原文は「産業教育に関する教科用図書の編修、検定及び発行に関しては、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。」で始まります。
- 産業教育振興法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 産業教育振興法の公布日は昭和26年6月11日です。
- 産業教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業教育振興法第6条の前の条は産業教育振興法第5条です。
- 産業教育振興法第6条の次の条は産業教育振興法第7〜10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000228 - 本サイト収録
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000228/6