博物館法 第1条(目的)
この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)及び文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、博物館法第1条に定められた規定で、「この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)及び文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第1条(目的)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第1条の条文原文は「この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)及び文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め…」で始まります。
- 博物館法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第1条の次の条は博物館法第2条です。
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/1