ブックマーク無料で登録

博物館法 第四章 私立博物館

第29条〜第30条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 博物館法第四章 私立博物館は、第29条〜第30条の全 2 条で構成されています。
  2. 博物館法第四章 私立博物館が属する博物館法の法令番号は昭和二十六年法律第二百八十五号です。
  3. 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
  4. 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(都道府県の教育委員会との関係)

第29条

都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資料の作成及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告を求めることができる。

2都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。

(国及び地方公共団体との関係)

第30条

国及び地方公共団体は、私立博物館に対し、その求めに応じて、必要な物資の確保につき援助を与えることができる。

博物館法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる