博物館法 第29条(都道府県の教育委員会との関係)
- 都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資料の作成及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告を求めることができる。
- 2.都道府県の教育委員会は、私立博物館に対し、その求めに応じて、私立博物館の設置及び運営に関して、専門的、技術的の指導又は助言を与えることができる。
この条文の基本情報
都道府県の教育委員会との関係とは何ですか?
定義都道府県の教育委員会との関係とは、博物館法第29条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資料の作成及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第29条(都道府県の教育委員会との関係)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第29条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、博物館に関する指導資料の作成及び調査研究のために、私立博物館に対し必要な報告を求めることができる。」で始まります。
- 博物館法第29条は第四章 私立博物館に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第29条の前の条は博物館法第28条です。
- 博物館法第29条の次の条は博物館法第30条です。
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/29