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博物館法 第28条(補助金の交付中止及び補助金の返還)

  1. 国は、博物館を設置する地方公共団体又は地方独立行政法人に対し前条の規定による補助金の交付をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、第一号の場合の取消しが第十九条第一項第一号に該当することによるものである場合には、既に交付した補助金を、第三号又は第四号に該当する場合には、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。
  2. 一当該博物館について、第十九条第一項の規定による登録の取消しがあつたとき。
  3. 二地方公共団体又は地方独立行政法人が当該博物館を廃止したとき。
  4. 三地方公共団体又は地方独立行政法人が補助金の交付の条件に違反したとき。
  5. 四地方公共団体又は地方独立行政法人が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

この条文の基本情報

補助金の交付中止及び補助金の返還とは何ですか?

定義補助金の交付中止及び補助金の返還とは、博物館法第28条に定められた規定で、「国は、博物館を設置する地方公共団体又は地方独立行政法人に対し前条の規定による補助金の交付をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度における…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 博物館法第28条(補助金の交付中止及び補助金の返還)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
  2. 博物館法第28条の条文原文は「国は、博物館を設置する地方公共団体又は地方独立行政法人に対し前条の規定による補助金の交付をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度における…」で始まります。
  3. 博物館法第28条は第三章 公立博物館に置かれています。
  4. 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
  5. 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 博物館法第28条の前の条は博物館法第27条です。
  7. 博物館法第28条の次の条は博物館法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285
  • 本サイト収録博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/28

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