(目的)
第1条
この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)及び文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(目的)
この法律は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)及び文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)の精神に基づき、博物館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関(社会教育法による公民館及び図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)による図書館を除く。)のうち、次章の規定による登録を受けたものをいう。
2この法律において「公立博物館」とは、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の設置する博物館をいう。
3この法律において「私立博物館」とは、博物館のうち、公立博物館以外のものをいう。
4この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次条第一項第三号において同じ。)を含む。)をいう。
(博物館の事業)
博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
一実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
二分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
三博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。
四一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
五博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
六博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
七博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
八博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
九当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
十社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
十一学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。
十二学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
2博物館は、前項各号に掲げる事業の充実を図るため、他の博物館、第三十一条第二項に規定する指定施設その他これらに類する施設との間において、資料の相互貸借、職員の交流、刊行物及び情報の交換その他の活動を通じ、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
3博物館は、第一項各号に掲げる事業の成果を活用するとともに、地方公共団体、学校、社会教育施設その他の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力し、当該博物館が所在する地域における教育、学術及び文化の振興、文化観光(有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源(以下この項において「文化資源」という。)の観覧、文化資源に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光をいう。)その他の活動の推進を図り、もつて地域の活力の向上に寄与するよう努めるものとする。
(館長、学芸員その他の職員)
博物館に、館長を置く。
2館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。
3博物館に、専門的職員として学芸員を置く。
4学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
5博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。
6学芸員補は、学芸員の職務を助ける。
(学芸員の資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。
一学士の学位(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの
二次条各号のいずれかに該当する者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの
三文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認めた者
2前項第二号の学芸員補の職には、官公署、学校又は社会教育施設(博物館の事業に類する事業を行う施設を含む。)における職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。
(学芸員補の資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員補となる資格を有する。
一短期大学士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者で、前条第一項第一号の文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの
二前号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者として文部科学省令で定める者
(館長、学芸員及び学芸員補等の研修)
文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
(設置及び運営上望ましい基準)
文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
(運営の状況に関する評価等)
博物館は、当該博物館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(運営の状況に関する情報の提供)
博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)