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博物館法 第3条(博物館の事業)

  1. 博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。
  2. 一実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等の博物館資料を豊富に収集し、保管し、及び展示すること。
  3. 二分館を設置し、又は博物館資料を当該博物館外で展示すること。
  4. 三博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。
  5. 四一般公衆に対して、博物館資料の利用に関し必要な説明、助言、指導等を行い、又は研究室、実験室、工作室、図書室等を設置してこれを利用させること。
  6. 五博物館資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。
  7. 六博物館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
  8. 七博物館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
  9. 八博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を主催し、及びその開催を援助すること。
  10. 九当該博物館の所在地又はその周辺にある文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の適用を受ける文化財について、解説書又は目録を作成する等一般公衆の当該文化財の利用の便を図ること。
  11. 十社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。
  12. 十一学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。
  13. 十二学校、図書館、研究所、公民館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
  14. 2.博物館は、前項各号に掲げる事業の充実を図るため、他の博物館、第三十一条第二項に規定する指定施設その他これらに類する施設との間において、資料の相互貸借、職員の交流、刊行物及び情報の交換その他の活動を通じ、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
  15. 3.博物館は、第一項各号に掲げる事業の成果を活用するとともに、地方公共団体、学校、社会教育施設その他の関係機関及び民間団体と相互に連携を図りながら協力し、当該博物館が所在する地域における教育、学術及び文化の振興、文化観光(有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源(以下この項において「文化資源」という。)の観覧、文化資源に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光をいう。)その他の活動の推進を図り、もつて地域の活力の向上に寄与するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

博物館の事業とは何ですか?

定義博物館の事業とは、博物館法第3条に定められた規定で、「博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 博物館法第3条(博物館の事業)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
  2. 博物館法第3条の条文原文は「博物館は、前条第一項に規定する目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。」で始まります。
  3. 博物館法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
  5. 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 博物館法第3条の前の条は博物館法第2条です。
  7. 博物館法第3条の次の条は博物館法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285
  • 本サイト収録博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/3

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