博物館法 第4条(館長、学芸員その他の職員)
- 博物館に、館長を置く。
- 2.館長は、館務を掌理し、所属職員を監督して、博物館の任務の達成に努める。
- 3.博物館に、専門的職員として学芸員を置く。
- 4.学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
- 5.博物館に、館長及び学芸員のほか、学芸員補その他の職員を置くことができる。
- 6.学芸員補は、学芸員の職務を助ける。
この条文の基本情報
館長、学芸員その他の職員とは何ですか?
定義館長、学芸員その他の職員とは、博物館法第4条に定められた規定で、「博物館に、館長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第4条(館長、学芸員その他の職員)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第4条の条文原文は「博物館に、館長を置く。」で始まります。
- 博物館法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第4条の前の条は博物館法第3条です。
- 博物館法第4条の次の条は博物館法第5条です。
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/4