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博物館法 第5条(学芸員の資格)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。
  2. 一学士の学位(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの
  3. 二次条各号のいずれかに該当する者で、三年以上学芸員補の職にあつたもの
  4. 三文部科学大臣が、文部科学省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の学力及び経験を有する者と認めた者
  5. 2.前項第二号の学芸員補の職には、官公署、学校又は社会教育施設(博物館の事業に類する事業を行う施設を含む。)における職で、社会教育主事、司書その他の学芸員補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するものを含むものとする。

この条文の基本情報

学芸員の資格とは何ですか?

定義学芸員の資格とは、博物館法第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 博物館法第5条(学芸員の資格)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
  2. 博物館法第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、学芸員となる資格を有する。」で始まります。
  3. 博物館法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
  5. 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 博物館法第5条の前の条は博物館法第4条です。
  7. 博物館法第5条の次の条は博物館法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285
  • 本サイト収録博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/5

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