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博物館法 第三章 公立博物館

第23条〜第28条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 博物館法第三章 公立博物館は、第23条〜第28条の全 6 条で構成されています。
  2. 博物館法第三章 公立博物館が属する博物館法の法令番号は昭和二十六年法律第二百八十五号です。
  3. 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
  4. 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(博物館協議会)

第23条

公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。

2博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。

第二十四条

第24条

博物館協議会の委員は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条第一項の条例の定めるところにより地方公共団体の長が当該博物館の設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされている場合にあつては、当該地方公共団体の長)が、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政法人の理事長がそれぞれ任命する。

第二十五条

第25条

博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する地方公共団体の条例で、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政法人の規程でそれぞれ定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

(入館料等)

第26条

公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。

(博物館の補助)

第27条

国は、博物館を設置する地方公共団体又は地方独立行政法人に対し、予算の範囲内において、博物館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。

2前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。

(補助金の交付中止及び補助金の返還)

第28条

国は、博物館を設置する地方公共団体又は地方独立行政法人に対し前条の規定による補助金の交付をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度におけるその後の補助金の交付をやめるとともに、第一号の場合の取消しが第十九条第一項第一号に該当することによるものである場合には、既に交付した補助金を、第三号又は第四号に該当する場合には、既に交付した当該年度の補助金を返還させなければならない。

一当該博物館について、第十九条第一項の規定による登録の取消しがあつたとき。

二地方公共団体又は地方独立行政法人が当該博物館を廃止したとき。

三地方公共団体又は地方独立行政法人が補助金の交付の条件に違反したとき。

四地方公共団体又は地方独立行政法人が虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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