博物館法 第25条
博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する地方公共団体の条例で、地方独立行政法人の設置する博物館にあつては当該地方独立行政法人の規程でそれぞれ定めなければならない。この場合において、委員の任命の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第25条は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第25条の条文原文は「博物館協議会の設置、その委員の任命の基準、定数及び任期その他博物館協議会に関し必要な事項は、地方公共団体の設置する博物館にあつては当該博物館を設置する地方公共団…」で始まります。
- 博物館法第25条は第三章 公立博物館に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第25条の前の条は博物館法第24条です。
- 博物館法第25条の次の条は博物館法第26条です。
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/25