博物館法 第26条(入館料等)
公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
この条文の基本情報
入館料等とは何ですか?
定義入館料等とは、博物館法第26条に定められた規定で、「公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第26条(入館料等)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第26条の条文原文は「公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収するこ…」で始まります。
- 博物館法第26条は第三章 公立博物館に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第26条の前の条は博物館法第25条です。
- 博物館法第26条の次の条は博物館法第27条です。
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/26