博物館法 第23条(博物館協議会)
- 公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。
- 2.博物館協議会は、博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる機関とする。
この条文の基本情報
博物館協議会とは何ですか?
定義博物館協議会とは、博物館法第23条に定められた規定で、「公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第23条(博物館協議会)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第23条の条文原文は「公立博物館に、博物館協議会を置くことができる。」で始まります。
- 博物館法第23条は第三章 公立博物館に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第23条の前の条は博物館法第22条です。
- 博物館法第23条の次の条は博物館法第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/23