博物館法 第22条(規則への委任)
この章に定めるものを除くほか、博物館の登録に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。
この条文の基本情報
規則への委任とは何ですか?
定義規則への委任とは、博物館法第22条に定められた規定で、「この章に定めるものを除くほか、博物館の登録に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第22条(規則への委任)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第22条の条文原文は「この章に定めるものを除くほか、博物館の登録に関し必要な事項は、都道府県の教育委員会の規則で定める。」で始まります。
- 博物館法第22条は第二章 登録に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第22条の前の条は博物館法第21条です。
- 博物館法第22条の次の条は博物館法第23条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/22