博物館法 第21条(都道府県又は指定都市の設置する博物館に関する特例)
- 第十五条第一項、第十六条から第十八条まで及び前条第一項の規定は、都道府県又は指定都市の設置する博物館については、適用しない。
- 2.都道府県又は指定都市の設置する博物館についての第十五条第二項、第十九条第一項及び第三項並びに前条第二項の規定の適用については、第十五条第二項中「前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録事項」とあるのは「その設置する博物館について第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があるときは、当該事項」と、第十九条第一項中「登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「設置する博物館が第十三条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当しなくなつたと認める」と、同条第三項中「その旨を、当該登録に係る博物館の設置者に対し通知するとともに、」とあるのは「その旨を」と、前条第二項中「前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る」とあるのは「その設置する博物館を廃止したときは、当該」とする。
この条文の基本情報
都道府県又は指定都市の設置する博物館に関する特例とは何ですか?
定義都道府県又は指定都市の設置する博物館に関する特例とは、博物館法第21条に定められた規定で、「第十五条第一項、第十六条から第十八条まで及び前条第一項の規定は、都道府県又は指定都市の設置する博物館については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第21条(都道府県又は指定都市の設置する博物館に関する特例)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第21条の条文原文は「第十五条第一項、第十六条から第十八条まで及び前条第一項の規定は、都道府県又は指定都市の設置する博物館については、適用しない。」で始まります。
- 博物館法第21条は第二章 登録に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第21条の前の条は博物館法第20条です。
- 博物館法第21条の次の条は博物館法第22条です。
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/21