博物館法 第20条(博物館の廃止)
- 博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、速やかにその旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。
- 2.都道府県の教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る博物館の登録を抹消するとともに、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
博物館の廃止とは何ですか?
定義博物館の廃止とは、博物館法第20条に定められた規定で、「博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、速やかにその旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第20条(博物館の廃止)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第20条の条文原文は「博物館の設置者は、博物館を廃止したときは、速やかにその旨を都道府県の教育委員会に届け出なければならない。」で始まります。
- 博物館法第20条は第二章 登録に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第20条の前の条は博物館法第19条です。
- 博物館法第20条の次の条は博物館法第21条です。
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/20