博物館法 第19条(登録の取消し)
- 都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。
- 一偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
- 二第十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 三第十六条の規定に違反したとき。
- 四第十七条の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 五前条第二項の規定による命令に違反したとき。
- 2.第十三条第三項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。
- 3.都道府県の教育委員会は、第一項の規定により登録の取消しをしたときは、速やかにその旨を、当該登録に係る博物館の設置者に対し通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、博物館法第19条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第19条(登録の取消し)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第19条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該博物館の登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 博物館法第19条は第二章 登録に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第19条の前の条は博物館法第18条です。
- 博物館法第19条の次の条は博物館法第20条です。
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/19