博物館法 第18条(勧告及び命令)
- 都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館が第十三条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、当該博物館の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 2.都道府県の教育委員会は、前項の規定による勧告を受けた博物館の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該博物館の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 3.第十三条第三項の規定は、第一項の規定による勧告及び前項の規定による命令について準用する。
この条文の基本情報
勧告及び命令とは何ですか?
定義勧告及び命令とは、博物館法第18条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館が第十三条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、当該博物館の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第18条(勧告及び命令)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第18条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館が第十三条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるときは、当該博物館の設置者に対し、必要な措置をとるべきことを…」で始まります。
- 博物館法第18条は第二章 登録に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第18条の前の条は博物館法第17条です。
- 博物館法第18条の次の条は博物館法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/18