博物館法 第17条(報告又は資料の提出)
都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該博物館の設置者に対し、その運営の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告又は資料の提出とは何ですか?
定義報告又は資料の提出とは、博物館法第17条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該博物館の設置者に対し、その運営の状況に関し報告又は資料の提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第17条(報告又は資料の提出)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第17条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、その登録に係る博物館の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該博物館の設置者に対し、その運営の状況に関し報告又は資料の提出…」で始まります。
- 博物館法第17条は第二章 登録に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第17条の前の条は博物館法第16条です。
- 博物館法第17条の次の条は博物館法第18条です。
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/17