博物館法 第8条(設置及び運営上望ましい基準)
文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
設置及び運営上望ましい基準とは何ですか?
定義設置及び運営上望ましい基準とは、博物館法第8条に定められた規定で、「文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第8条(設置及び運営上望ましい基準)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第8条の条文原文は「文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。」で始まります。
- 博物館法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第8条の前の条は博物館法第7条です。
- 博物館法第8条の次の条は博物館法第9条です。
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/8