受講中の講座ブックマーク無料で登録

博物館法 第8条(設置及び運営上望ましい基準)

文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

この条文の基本情報

設置及び運営上望ましい基準とは何ですか?

定義設置及び運営上望ましい基準とは、博物館法第8条に定められた規定で、「文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 博物館法第8条(設置及び運営上望ましい基準)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
  2. 博物館法第8条の条文原文は「文部科学大臣は、博物館の健全な発達を図るために、博物館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。」で始まります。
  3. 博物館法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
  5. 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 博物館法第8条の前の条は博物館法第7条です。
  7. 博物館法第8条の次の条は博物館法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285
  • 本サイト収録博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›