博物館法 第9条(運営の状況に関する評価等)
博物館は、当該博物館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
運営の状況に関する評価等とは何ですか?
定義運営の状況に関する評価等とは、博物館法第9条に定められた規定で、「博物館は、当該博物館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第9条(運営の状況に関する評価等)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第9条の条文原文は「博物館は、当該博物館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき博物館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
- 博物館法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第9条の前の条は博物館法第8条です。
- 博物館法第9条の次の条は博物館法第10条です。
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/9