博物館法 第10条(運営の状況に関する情報の提供)
博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
運営の状況に関する情報の提供とは何ですか?
定義運営の状況に関する情報の提供とは、博物館法第10条に定められた規定で、「博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第10条(運営の状況に関する情報の提供)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第10条の条文原文は「博物館は、当該博物館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該博物館の運営の状況に関する情報…」で始まります。
- 博物館法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第10条の前の条は博物館法第9条です。
- 博物館法第10条の次の条は博物館法第11条です。
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/10