博物館法 第11条(登録)
博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。)が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。第三十一条第一項第二号を除き、以下同じ。)の登録を受けるものとする。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、博物館法第11条に定められた規定で、「博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第11条(登録)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第11条の条文原文は「博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県の教育委員会(当該博物館(都道府県が設置するものを除く。」で始まります。
- 博物館法第11条は第二章 登録に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第11条の前の条は博物館法第10条です。
- 博物館法第11条の次の条は博物館法第12条です。
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/11