博物館法 第12条(登録の申請)
- 前条の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、都道府県の教育委員会の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
- 一登録を受けようとする博物館の設置者の名称及び住所
- 二登録を受けようとする博物館の名称及び所在地
- 三その他都道府県の教育委員会の定める事項
- 2.前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一館則(博物館の規則のうち、目的、開館日、運営組織その他の博物館の運営上必要な事項を定めたものをいう。)の写し
- 二次条第一項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類
- 三その他都道府県の教育委員会の定める書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、博物館法第12条に定められた規定で、「前条の登録(以下「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 博物館法第12条(登録の申請)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
- 博物館法第12条の条文原文は「前条の登録(以下「登録」という。」で始まります。
- 博物館法第12条は第二章 登録に置かれています。
- 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
- 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 博物館法第12条の前の条は博物館法第11条です。
- 博物館法第12条の次の条は博物館法第13条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285 - 本サイト収録
博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/12