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博物館法 第7条(館長、学芸員及び学芸員補等の研修)

文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

館長、学芸員及び学芸員補等の研修とは何ですか?

定義館長、学芸員及び学芸員補等の研修とは、博物館法第7条に定められた規定で、「文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 博物館法第7条(館長、学芸員及び学芸員補等の研修)は、日本の博物館法に含まれる条文です。
  2. 博物館法第7条の条文原文は「文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、館長、学芸員及び学芸員補その他の職員に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 博物館法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 博物館法の公布日は昭和26年12月1日です。
  5. 博物館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 博物館法第7条の前の条は博物館法第6条です。
  7. 博物館法第7条の次の条は博物館法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000285
  • 本サイト収録博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000285/7

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