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漁業登録令 第15条

  1. 登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため消滅の登録又は登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
  2. 2.前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで消滅の登録又は登録の抹消を申請することができる。
  3. 3.登録義務者の所在が不分明であるため先取特権又は抵当権の消滅の登録を申請することができない場合において、申請書に債権証書及び債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十五条(抵当権の被担保債権の範囲)の規定により抵当権を行うことができる定期金及び損害賠償を含む。)の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで先取特権又は抵当権の消滅の登録を申請することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業登録令第15条は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
  2. 漁業登録令第15条の条文原文は「登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため消滅の登録又は登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に…」で始まります。
  3. 漁業登録令第15条は第一節 通則に置かれています。
  4. 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
  5. 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業登録令第15条の前の条は漁業登録令第14条です。
  7. 漁業登録令第15条の次の条は漁業登録令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292
  • 本サイト収録漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/15

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