(信託の登録の申請方法)
第49条
漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
(信託の登録の申請方法)
漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
(権利についての変更の登録の申請の特例)
信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてされた信託による漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
(信託の登録の申請の手続)
信託の登録の申請をするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
一委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
二受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
四受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
五信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六信託法第二百五十八条第一項の受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
八信託の目的
九信託財産の管理の方法
十信託の終了の事由
十一その他の信託の条項
2前項の申請において、同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載した書面を添付したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した書面を添付した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を記載した書面を添付することを要しない。
第五十二条
受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録の申請をすることができる。
2第二十条の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合においては、申請書に登録の目的たる漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権が信託財産であることを証する書面を添付しなければならない。
第五十三条
信託の登録の申請は、当該信託に係る漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
第五十四条
信託財産に属する漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権が移転又は変更によつて信託財産に属しないこととなつた場合においてするべき信託の登録の抹消の申請は、漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての移転又は変更の移転の登録の申請と同時にしなければならない。
2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
(受託者の変更)
受託者の変更があつた場合において、漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証する書面を添付しなければならない。
2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文(受託者の一人の任務終了)の場合においてするべき変更の登録に準用する。
第五十六条
受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)によつて終了したときは、前条第一項の登録は、新受託者だけで申請することができる。
2受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
第五十七条
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、漁業信託登録簿の登録を登録庁に嘱託しなければならない。
第五十八条
登録庁は、信託財産に属する漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権について次に掲げる登録をするときは、職権で、漁業信託登録簿の登録をしなければならない。
一信託法第七十五条第一項又は第二項(信託に関する権利義務の承継)の規定による漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の移転の登録
二信託法第八十六条第四項本文の規定による漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の変更の登録
三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
第五十九条
前二条に規定する場合を除き、第五十一条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、漁業信託登録簿の登録を申請しなければならない。
2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
3第二十条の規定は、前項の規定による申請に準用する。
(権利についての変更の登録等の特則)
信託の併合又は分割により漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
2信託財産に属する漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についてする次の表の上欄に掲げる場合における漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権についての変更の登録(第五十条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
(受託者の解任の付記)
登録庁は、第五十七条の規定により受託者の解任に関する漁業信託登録簿の登録をしたときは、漁業権登録簿にその旨を付記しなければならない。
(受託者の解任の付記)
登録庁は、第五十七条又は第五十八条の規定により受託者の解任に関する漁業信託登録簿の登録をしたときは、漁業権登録簿にその旨を付記しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)