漁業登録令 第57条
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、漁業信託登録簿の登録を登録庁に嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業登録令第57条は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
- 漁業登録令第57条の条文原文は「裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職…」で始まります。
- 漁業登録令第57条は第四節 信託に置かれています。
- 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
- 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業登録令第57条の前の条は漁業登録令第56条です。
- 漁業登録令第57条の次の条は漁業登録令第58条です。
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- 正式書式
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292 - 本サイト収録
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/57