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漁業登録令 第三節 入漁権、先取特権及び抵当権

第42条〜第48条の2・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業登録令第三節 入漁権、先取特権及び抵当権は、第42条〜第48条の2の全 8 条で構成されています。
  2. 漁業登録令第三節 入漁権、先取特権及び抵当権が属する漁業登録令の法令番号は昭和二十六年政令第二百九十二号です。
  3. 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
  4. 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(入漁権の設定)

第42条

入漁権の設定の登録の申請書には、漁業法第九十九条に掲げる事項を記載しなければならない。

2前項の申請書には、漁場図二通を添付しなければならない。ただし、入漁すべき区域が共同漁業権又は区画漁業権に属する漁場の全部であるときは、この限りでない。

(先取特権の保存)

第43条

先取特権の保存の登録の申請書には、その債権の額を記載し、登録の原因に弁済期の定があるときは、あわせてこれを記載しなければならない。

(抵当権の設定及び移転)

第44条

抵当権の設定の登録の申請書には、その債権の額を記載し、登録の原因に弁済期の定、利息に関する定、その発生期若しくは支払時期の定、債権に附された条件又は民法第三百七十条但書(抵当権の効力が及ばない場合)の定があるときは、あわせてこれを記載しなければならない。

2抵当権の設定者が債務者でない場合における前項の申請書には、債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

3抵当権の移転の登録の申請書には、抵当権が債権とともに移転するかどうかを記載しなければならない。

(被担保債権の価格)

第45条

一定の金額を目的としない債権の担保たる先取特権又は抵当権の保存又は設定の登録の申請書には、その債権の価格を記載しなければならない。

第四十六条

第46条

債権の一部の譲渡又は代位弁済による先取特権又は抵当権の移転の登録の申請書には、譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。

(併合申請)

第47条

同一の登録庁の管轄に属する数個の漁業権に関し、先取特権又は抵当権の保存、設定又は移転の登録を申請する場合には、登録原因及び登録の目的が同一であるときに限り、同一の申請書をもつて登録を申請することができる。

(付記登録)

第48条

入漁権、先取特権若しくは抵当権の移転又は信託による入漁権、先取特権若しくは抵当権についての変更の登録は、付記によつてする。

2入漁権、先取特権又は抵当権の変更(信託による入漁権、先取特権又は抵当権についての変更を除く。)又は処分の制限の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付したときに限り、付記によつてする。

(保全仮登録に基づく本登録の順位)

第48条の2

第五条の規定は、保全仮登録に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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