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漁業登録令 第48条の2(保全仮登録に基づく本登録の順位)

第五条の規定は、保全仮登録に準用する。

この条文の基本情報

保全仮登録に基づく本登録の順位とは何ですか?

定義保全仮登録に基づく本登録の順位とは、漁業登録令第48条の2に定められた規定で、「第五条の規定は、保全仮登録に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業登録令第48条の2(保全仮登録に基づく本登録の順位)は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
  2. 漁業登録令第48条の2の条文原文は「第五条の規定は、保全仮登録に準用する。」で始まります。
  3. 漁業登録令第48条の2は第三節 入漁権、先取特権及び抵当権に置かれています。
  4. 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
  5. 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業登録令第48条の2の前の条は漁業登録令第48条です。
  7. 漁業登録令第48条の2の次の条は漁業登録令第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第48条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292
  • 本サイト収録漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/48_2

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