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漁業登録令 第一節 通則

第12条〜第40条・全 32 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業登録令第一節 通則は、第12条〜第40条の全 32 条で構成されています。
  2. 漁業登録令第一節 通則が属する漁業登録令の法令番号は昭和二十六年政令第二百九十二号です。
  3. 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
  4. 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録を行う場合)

第12条

登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請又は嘱託がなければ、してはならない。

2嘱託による登録の手続については、法令に別段の定がある場合を除く外、申請による登録に関する規定を準用する。

(登録の申請)

第13条

登録の申請は、登録権利者及び登録義務者がしなければならない。

第十四条

第14条

左に掲げる登録の申請は、登録権利者だけですることができる。

一判決による登録

二相続、法人の合併その他の一般承継による登録

三登録をした権利が登録名義人の死亡によつて消滅した場合における当該消滅の登録

第十五条

第15条

登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため消滅の登録又は登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで消滅の登録又は登録の抹消を申請することができる。

3登録義務者の所在が不分明であるため先取特権又は抵当権の消滅の登録を申請することができない場合において、申請書に債権証書及び債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十五条(抵当権の被担保債権の範囲)の規定により抵当権を行うことができる定期金及び損害賠償を含む。)の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで先取特権又は抵当権の消滅の登録を申請することができる。

第十六条

第16条

左に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。

一登録名義人の表示の変更の登録

二漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の放棄による消滅の登録

(申請の手続)

第18条

登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、申請書に左に掲げる書面を添附して、登録庁に提出しなければならない。

一登録の原因を証する書面

二登録の原因について第三者の同意又は承諾を要するときは、これを証する書面

三代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面

四申請人が登録名義人であるときは、その者の登録済証

2前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号及び第四号の書面を添附することを要しない。

(申請書)

第19条

申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一免許番号

二入漁登録番号があるときはその番号

三申請人の氏名又は名称及び住所

四代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所

五登録の原因及びその発生年月日

六登録の目的

七申請の年月日

八管轄登録庁の表示

九その他この政令で別に定める事項

(債権者の代位)

第20条

債権者が民法第四百二十三条第一項(債権者代位権の要件)又は第四百二十三条の七(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)の規定により債務者に代位して登録の申請人となる場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添付しなければならない。

(買戻の特約)

第21条

登録の原因に買戻の特約その他登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定があるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

(持分の記載)

第22条

登録に係る権利に持分の定があるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。漁業権又は入漁権の一部の移転の登録を申請する場合もまた同じである。

2前項の場合において、民法第二百五十六条第一項但書(共有物分割禁止の契約)の規定による定があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

(添付書面に代わるもの)

第23条

第十八条第一項第二号の第三者の同意又は承諾を要する場合において、その第三者が申請書に当該同意又は承諾をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、同号の書面を添付することを要しない。

2第十八条第一項第四号に掲げる書面が滅失したときは、申請人が登録名義人と同一人であることを証する市町村長又はこれに準ずる者の証明書をもつてこれに代えることができる。

(申請書の副本の添附)

第24条

登録の原因を証する書面が始めからないとき、又はこれを提出することができないときは、その書面に代えて申請書の副本を添附しなければならない。

(戸籍謄本等の添付)

第25条

次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足りる書面を添付しなければならない。

一登録の原因が相続、法人の合併その他の一般承継であるとき。

二申請前に相続、法人の合併その他の一般承継により登録権利者又は登録義務者の変更があつたとき。

三登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。

四登録をした権利が、登録名義人の死亡によつて消滅した場合における当該消滅の登録の申請をするとき。

(添附書類の省略)

第26条

同一の登録庁に同時に数個の登録を申請する場合において、添附すべき書面が同一のものであるときは、その一の申請書にこれを添附し、他の申請書にはその旨を記載すればよい。

(仮登録)

第27条

仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。

一登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。

二漁業権の移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。

三漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権若しくは入漁権の設定、保存、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。

(仮登録の申請)

第28条

仮登録の申請は、仮登録義務者の承諾があつたときは、申請書にその承諾書を添附して、仮登録権利者だけですることができる。

(仮登録の嘱託)

第29条

仮登録は、仮登録権利者の申請により、漁業法第百十八条により不動産の所在地とみなされる区域を管轄する地方裁判所の裁判所書記官が、職権で、嘱託書に仮処分命令の正本を添付して、登録庁に嘱託しなければならない。

2地方裁判所は、仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときは、前項の仮処分命令をしなければならない。

3第一項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。

4非訟事件手続法の規定は、前項の即時抗告について準用する。

(仮登録の抹消)

第30条

仮登録の抹消の申請は、仮登録名義人だけですることができる。

2登録上の利害関係人は、申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付すれば、仮登録の抹消を申請することができる。

(予告登録)

第31条

予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

一登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

二漁業免許について審査請求がされ、又は訴訟が提起されたとき。

(予告登録の嘱託)

第32条

裁判所書記官は、前条各号の訴えが提起されたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付して、その予告登録を登録庁に嘱託しなければならない。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、前条第二号の審査請求がされたときは、職権で、予告登録をしなければならない。

(予告登録の抹消)

第33条

第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十一条各号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して、予告登録の抹消を登録庁に嘱託しなければならない。

第三十四条

第34条

農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一条第二号の審査請求について、却下の裁決をしたとき又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。

(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)

第34条の2

漁業権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として漁業権について登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。

2前項の規定により登録の抹消を申請するには、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。

3登録庁は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消しなければならない。

第三十四条の三

第34条の3

前条第一項及び第二項の規定は、漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。

2前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。

(処分禁止の登録の抹消)

第34条の4

登録庁は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

(付記登録)

第35条

登録名義人の表示の変更の登録は、付記によつてする。

2次に掲げる事項の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付したときに限り、付記によつてする。

一登録の更正

二一部抹消登録の回復

(登録の順序)

第36条

登録は、受付の順序に従つてしなければならない。

(却下)

第37条

登録庁は、左に掲げる場合は、登録の申請を却下しなければならない。

一登録の申請をした事項がその登録庁の管轄に属しないとき。

二登録の申請をした事項が登録すべきものでないとき。

三申請書が方式に適合しないとき。

四申請書に記載した漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の表示が免許漁業原簿と符合しないとき。

五第二十五条第二号及び第三号に規定する場合を除く外、申請人が登録名義人である場合において、申請人の表示が免許漁業原簿と符合しないとき。

六申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合しないとき。

七申請に必要な書面を添附しないとき。

八登録免許税を納付しないとき。

(登録済証の交付)

第38条

登録庁は、申請による登録を完了したときは、登録の原因を証する書面又は申請書の副本に免許番号、申請書の受付の年月日、受付番号、順位番号、登録の年月日及び登録済の旨を記載し、入漁権に関する登録については入漁登録番号をも記載して、登録庁の印を押し、これを登録権利者に還付しなければならない。この場合において、登録義務者があるときは、登録庁は、更に登録番号、登録の原因及びその日附、登録の目的、申請書の受付の年月日、順位番号、登録の年月日並びに登録済の旨を記載して、登録庁の印を押した書面を作成し、これを登録義務者に交付しなければならない。

2登録庁は、嘱託又は職権によつてする登録を完了したときは、前項の規定に準じて作成した書面を登録名義人に交付しなければならない。

3前二項の場合において、登録権利者、登録義務者又は登録名義人が二人以上であるときは、その代表者に還付し、又は交付すれば足りる。

4第二十条の規定による申請があつた場合において、その登録を完了したときは、第一項前段の書面を債権者に還付し、且つ、同項後段の書面を債務者及び登録義務者に交付しなければならない。

(更正登録)

第39条

登録庁は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、左の各号の一に該当するときは、その登録を更正し、且つ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。

一錯誤又は脱落が漁業権、これを目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権の表示に関するものであるとき。

二前号の場合を除く外、錯誤又は脱落が登録庁の過失に基くものであるとき。(登録上利害関係を有する第三者があるときを除く。)

2登録庁は、前項の規定により登録の更正をすべき場合を除く外、登録を完了した後にその登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。

3登録が第二十条の規定による申請に係るものであるときは、前二項の規定による登録権利者への通知は、債権者及び債務者にしなければならない。

(行政区画等の変更)

第40条

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、免許漁業原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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