漁業登録令 第34条の3
- 前条第一項及び第二項の規定は、漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
- 2.前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業登録令第34条の3は、日本の漁業登録令に含まれる条文です。
- 漁業登録令第34条の3の条文原文は「前条第一項及び第二項の規定は、漁業権を目的とする先取特権若しくは抵当権又は入漁権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処…」で始まります。
- 漁業登録令第34条の3は第一節 通則に置かれています。
- 漁業登録令の公布日は昭和26年9月1日です。
- 漁業登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業登録令第34条の3の前の条は漁業登録令第34条の2です。
- 漁業登録令第34条の3の次の条は漁業登録令第34条の4です。
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- 正式書式
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000292 - 本サイト収録
漁業登録令(昭和二十六年政令第二百九十二号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000292/34_3